
50人以上の事業場では義務となっているストレスチェックを行うにあたっての注意点をまとめました。
ストレスチェックを行う上で事業者が注意しなければならないことがいくつかありますので制度をしっかりと理解したうえで取り組む必要があります。
実施の注意点
ストレスチェックを介して、労働者のストレス状況を把握するということは、とてもデリケートな問題です。
そのため、企業の人事権を持つ役員等が、ストレスチェックの実施者になることは、禁止されており、許可無くチェックの結果を確認することも禁止されています。
これは、ストレスチェックやそれに伴う面接指導により、高ストレスの結果が出た労働者に対し、解雇や異動、降格などの不利益な人事異動をさせないための決まりです。
実施者は、医師、保健師、看護師もしくは精神保健福祉士等で、社内のアンケート配布や回収もあらかじめ担当を決め実施する必要があります。
ストレスチェック制度の実施にあたっては、厚生労働省により以下の内容に留意して取り組まなければなりません。
ストレスチェック制度の実施にあたっての留意事項
1・安心して受検してもらう環境づくりに努めること。
ストレスチェックの結果は労働者の同意がなければ事業者に提供してはならないことや、検査の実施の事務に従事した者の守秘義務が規定されているといった労働者のプライバシーへの配慮を求めた法律の趣旨を踏まえる必要があります。
また、ストレスチェックは自記式の調査票を用いて行うため、労働者が自身の状況をありのままに答えることのできる環境を整えることが重要です。安心して答えられる環境にないと、労働者によって回答が操作され、労働者や職場の状況を正しく反映しない結果となるおそれがあることに留意しなければなりません。2・検査を受ける受検者以外の方にも配慮すること。
例えば、ストレスチェックを受けた労働者の所属部署の責任者にとっては、そのストレスチェック結果は責任者としての人事労務管理・健康管理能力の評価指標として用いられる可能性があるため、そうした責任者に不利益が生じるおそれにも配慮する必要があります。
3・安心して面接指導を申し出られる環境づくりに努めること
面接指導の申出がしやすい環境を整えないと、高ストレスの状況にある労働者がそのまま放置されるおそれがありますので、労働者が安心して医師の面接を希望する旨申し出られるように配慮する必要があります。
※引用元 『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』(厚生労働省)
ストレス結果の通知についての注意点
ストレスチェックの結果については後日、封書またはメールなどで実施者から直接、労働者に通知されます。
ストレスチェックの結果について労働者の同意があれば、事業者にも結果が提供されますが、センシティブな個人情報になりますので、実施者や実施事務従事者が慎重に取り扱わなくてはいけません。
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