
ストレスチェック制度を実施するにあたって、導入前の準備から、高ストレス者への面接指導までの全体の流れについてみていきます。
■ ストレスチェック導入前の準備
①方針表明
ストレスチェック制度の基本的な考え方に基づき、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示します。
対象となるのは、1年以上雇用されている(予定を含む)労働者で、1週間の所定労働時間4分の3以上の者となります。
②衛生委員会での調査審議
衛生委員会でストレスチェックの実施に関わる、以下の項目について審議を行います。
- ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
- ストレスチェック制度の実施体制
- ストレスチェック制度の実施方法
- ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
- ストレスチェックの受験の有無の情報の取り扱い
- ストレスチェック結果の記録の保存方法
- ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
- ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
- ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取り扱いに関する苦情の処理方法
- 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
- 労働者に対する不利益な取り扱いの防止
※引用:ストレスチェック指針(厚生労働省)
③ストレスチェック制度実施規程の作成・周知
衛生委員会の審議の結果、決定した内容にもとづきストレスチェック制度実施規程を作成し、社内規定として該当する全ての労働者に周知します。
周知の方法として事前の講習会やセミナーを行うことで効率的にストレスチェックを行うことができるとともに、受検率の向上を見込めます。
受検しない従業員が多い場合、事業所としての安全配慮義務を怠っていると判断されてしまう場合がありますので、受検率を100%に近づける配慮をすることが望ましい企業の在り方です。
④実施体制と役割分担
実施体制の例としては、以下の内容が挙げられます。
■実施責任者・・社長などの事業所の責任者
→ストレスチェックの方針を決定する。
■実施担当者・・人事部長など
→事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する。
■実施者・・医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神健福祉士など(外部委託も可能)
→ストレスチェックを計画し、実施する。
■実施事務従事者・・人事権のない人事課や総務課の職員など(外部委託も可能)
→質問票の回収やデータ入力、結果送付など、実施者の補助をする
■面接指導者・・産業医などの医師
→労働者の申し出により面接指導を実施する。
ここまでがストレスチェック制度の導入前の準備に必要な手続きとなります。
事前に確認が必要だったり、決定しなければならない事項が多岐に渡ります。
ひとつひとつの項目をチェックしながら、見落としのないように、準備を進めていく必要があります。
ストレスチェックは行い集団解析のデータをどのように企業の経営に活用していくかが重要です。
健康経営を行っていくうえでもストレスチェックは切り離せない部分です。しっかりと有効的なストレスチェックを行いましょう。
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