
厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」に沿って、事業所がストレスチェックを実際に行う際の手順について、全体の流れとポイントをまとめました。
■ストレスチェックの流れ
1・質問票を従業員に配布し、回答を記入してもらう
◆ストレスチェックは「質問票」を用いて、労働者本人が回答します。Webシステムを利用して、オンラインで実施することも可能です。一般の健康診断で精神面について問診を行ったとして、ストレスチェックを受けたことになりません。
◆質問票は、厚生労働省の定めた「職業性ストレス簡易質問票(57項目)」を基に作成されています。自社で独自のストレスチェック問診票を作成する場合、以下の3つの事項に関する質問が含まれていなければなりません。
- 仕事のストレス要因・・ストレスの原因に関する質問項目
- 心身のストレス要因・・ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
- 環境のストレス要因・・労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
2・記入を終えた質問票を回収する
◆記入を終えた質問票は、実施者またはその補助をする実施事務従事者が回収します。
◆回収の際に、人事権を持つもの(社長・人事部長など)が、記入または入力の終わった質問票の中身を見ることはできません。
3・ストレスチェックの結果をもとに面接指導が必要な者を選定
◆回収した質問票を元に実施者が結果について分析を行い、ストレスの程度を評価します。
◆自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因が重く、周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者とし、医師の面接指導が必要な者を選びます。
4・ストレスチェックテストの結果を本人に通知
◆ストレスチェックの結果については実施者から直接、受検者本人に通知され、事業者は見ることはできません。(人事権のない実施事務従事者を除く)
◆事業者が結果を入手するためには、受検者本人の同意が必要となります。
5・高ストレス者に対して医師による面接指導を行う
◆ストレスチェックの結果から、高ストレスと評価された受検者に対しては、実施者が面接の申し出の勧奨を行い、本人からの希望があれば医師による面接指導を実施します。
◆面接指導を行う医師については、精神科等の専門医である必要はなく、その事業所の産業医等が望ましいとされ、受検者からの申し出後、おおむね1カ月以内に面談を実施します。
◆医師は面接の際、以下を確認した上で指導を行い必要に応じて精神科・心療内科への紹介等を行います。
- 日当該従業員の勤務の状況
- 心理的な負担の状況
- その他の心身の状況の確認
6・ストレスチェックの結果を保管
ストレスチェックの結果は、労働安全衛生規則によって、一定期間保存することが定められています。事業者に対し、結果の開示について同意があるかによって保管者が異なります。
◆労働者が同意し、受検結果が事業者に提供された場合
【保存者】 事業者
【保存期間】 5年間(義務)
◆労働者の同意を得られず、受検結果が事業者に提供されない場合
【保存者】 実施者もしくは事業者が指名した実施事務従事者
【保存期間】 5年間(推奨)
ストレスチェックの結果は、非常にセンシティブな個人情報となりますので、保管の際は、厳重なセキュリティのもとでの保管が重要です。
以上がストレスチェックを実際に行う際のおおまかな流れとなります。この手順については、ストレスチェック制度の目的に沿った適切な進行と労働者の権利保護への配慮が織り込まれており、それぞれの役割を担う人が責任を持ってその任務を遂行することが求められています 。
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