
先週のコラムで安全衛生委員会についてご紹介しましたが、今回は具体的な衛生委員会の実施概要をご紹介いたします!
衛生委員会の役割
衛生委員会は、衛生に関する規定の作成に始まり、健康診断・作業環境測定の計画作成やその結果に基づく対策立案、労働災害防止対策の樹立、ストレスチェックの実施に係る調査審議などの役割を担っています。
具体的な実施概要
まずは委員会を運営していくための規定を作成しなければなりません。これは委員会の構成、運営、調査審議事項などを定め、安全衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的としています。
○開催
衛生委員会は毎月1回以上、事業場ごとに開催しなければなりません。(労働安全衛生規則第23条)開催時間は原則的に業務時間内となっています。
○周知
衛生委員会の開催後は、速やかに委員会における議事の概要を次に挙げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければなりません。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける
- 書面を労働者へ交付
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が記録内容を常時確認できる機器を設置
○議事録
衛生委員会開催ごとに議事録を作成し3年間保管する必要があります。
※産業医が署名・捺印後に保管しまう。産業医が出席できなかった場合には、次回の委員会までに議事録を共有し、産業医が内容を確認できるようにしましょう。
衛生委員会で調査審議すること(労働安全衛生法18条)
- 労働者の健康障害防止基本対策に関すること
- 労働者の健康保持増進基本対策に関すること
- 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること
- 衛生規定の作成に関すること
- 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
- 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
- 長時間にわたる労働による健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
衛生委員会の具体的なテーマ例
- 定期健康診断受診状況の確認や再検査対象者への対応
- 熱中症、花粉症、インフルエンザなどの季節特有の健康問題
- 健康増進のためのメタボリック対策・睡眠に関する各種情報提供
- メンタルヘルスの改善・相談支援
- 禁煙、分煙に関する社内体制の整備
- 休職や復職に関する規定の作成
- VDT作業者の作業時間・作業休止時間の設定
- セクシャルハラスメント対策の窓口係りの設定
【衛生委員会の体制ポイント】
- 衛生委員会が発足したら規定の作成!
- 統括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医が委員となる!
- 毎月1回以上の委員会の開催!
- 委員会後、議事の概要を掲示する等により、全労働者に周知!
- 議事録は3年間の保存!
衛生委員会は労使一体となって労働者の健康に関する取組みを考える大切な場です。
産業医にすべて丸投げするのではなく、企業主導で行い有意義な調査審議の場になるように努めましょう!