
9/9は救急の日 救急箱は?AEDってどこにある?
知っておくと安心 いざという時の職場の救急法
本日9月9日は救急の日です。みなさん、救急と言って何を思い浮かべますか?
救急車や救急病院、救急箱、AEDなどありますが、今回のコラムでは、職場でできる救急についてご紹介します。
■救急箱設置は法律で定められている?いない?
職場でハサミやカッターで指を切ってしまった、そんな時まずは救急箱を探しますよね。あれ、うちの会社の救急箱はどこでしたっけ?と探す方もいるかもしれません。企業には従業員への安全配慮義務があるため、労働安全衛生法により救急用具の設置・管理と使用方法の周知が定められています。
第九章 救急用具
(救急用具)
第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。(救急用具の内容)
第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。
一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬
二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬
三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等
(労働安全衛生規則の第633条・634条より)
では、目の前で職場の仲間が倒れるなど重篤な場面に遭遇したらどうしますか?意識を確認したり、救急車を呼んだり、自動体外式除細動器(AED)を探したりしますよね。いざという時に慌てないために、普段からできることを、産業医ラボ.comの専属保健師の小岩さんに伺いました。
■まずは場所を知ること!保健師によるアドバイス
小岩さんは、保健師の経験の中でAEDを使う場面ってありましたか?
〝今までAEDを実際に使う経験はないですね。ただ、職場で救急車を呼んだことは何回かあります。119番をする時は、職場の住所を正しく伝えられるように、掲示しておくと良いと思います〟
確かに、会社の住所って意外と覚えていないですね・・・
AEDを使う上で大事なことはありますか?
〝まずはどこにあるか知っておくことですね。もし職場にない場合は、職場のあるビルの入り口や、近くのビルで何かあった時は貸してもらえるように交渉しておくと良いです。年に1回は講習を受けたり、社内で知っている方から使い方を教えてもらったりするなどして再確認すると良いでしょう〟
職場の救急箱についてアドバイスいただけますか?
〝救急箱もまずは置き場所を知っておくことです。簡単な鎮痛解熱剤や胃薬など常備している場合は、使用期限の確認をしましょう。また怪我に対応する三角巾や包帯・ガーゼなど入っているか確認が必要ですね〟
合わせて、緊急時対応マニュアルが掲示している場所を再確認してくださいました!
フロー式になっているので、緊急時でも矢印を追いながら何をするべきか要点がまとまっております。
参考:いざという時のために、職場近くでも設置場所を確認
全国AEDマップ:https://aedm.jp/
■まとめ
119番につながらない、救急車がなかなか来ない、来たとしても今度は病院が見つからないなど報道などでもみかけるようになりました。いざ119番するならば、職場の住所を言えるようにしなくてはと再認識、目のつく場所に大きく掲示する準備なら今すぐできそうですね。救急の日は、そんな小さなことでも確認をしたり思い出したりする日にしたいものです。
■今回話を伺った保健師■
小岩 統子
こいわ とうこ
株式会社Central Medience
産業医ラボ.com専属保健師
臨床にてICU・内科・訪問看護を5年ほど経験したのち、健康保険組合・企業等にて13年間産業保健師として活躍。
現在は当運営会社 株式会社セントラルメディエンスに入社し、産業医ラボ.comの専属保健師として活躍している。
産業医ラボ.comでは、
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