
法定雇用率(障害者雇用率)とは、すべての事業主に対して「一定の数の障害のある人を雇用する」ことを義務づけた制度です。この法定雇用率が2018年4月1日から以下のように変わりました。
障害者雇用促進法に基づき、民間企業は、その「常時雇用している労働者数」の2.2%以上の障害者を雇用しなければなりません。
障害者雇用率の設定基準式
※2018年4月から精神障害者が追加されました。
対象となる事業主の範囲
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
▽毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
▽障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
2021年4月までにさらに0.1%引き上げ!
2018年4月から3年を経過する日より前※に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。
(国等の機関も同様に0.1%引き上げになります。)
※具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
※2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。
障害者雇用の条件、対象者
2018年4月から精神障害者の雇用が義務化され、障害者雇用率の算定式に精神障害者が追加されました。
そのため、障害者雇用促進法では、障害者を身体障害者、知的障害者、精神障害者としており、障害者雇用枠での就労には、障害ごとに定められている身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有が条件となっております。
障害者数のカウント方法
障害者数のカウント方法はまず、障害者種類に関係なくその障害者の1週間の所定労働時間がどのくらいあるかで常用雇用労働者か短時間労働者かを区分します。
a.常用雇用労働者:1週間の所定労働時間が、30時間以上の労働者
b.短時間労働者:1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者
常用雇用労働者を1人としてカウントし、短時間労働者は1人を0.5人としてカウントします。
さらに重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2カウントとします。短時間の場合は1人を1カウントとします。
※精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内又は精神障害者福祉保健手帳取得から3年以内の者については、原則として、2023年3月31日までに雇入れられた場合又は精神保健福祉手帳を取得した場合に限り、1人を0.5人ではなく1人として算定します。
企業が実施しなければならないこと
▽常時雇用労働者数が45.5人以上の企業は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません
▽常時雇用労働者数が100人以上の企業は、障害者雇用納付金制度に基づく「障害者雇用納付金申告書」を毎年提出しなければなりません
▽常時雇用労働者数が100人以上で、法定雇用率を満たす人数の障害者を雇用できなかった企業は、未達成人数に応じた納付金を納付しなければなりません
(納付金を納付しても雇用義務が免除されるわけではありません)
(法定雇用率から求められる人数を超えて雇用している場合は、調整金・奨励金の支給対象になる場合があります)
障害者雇用率未達成の罰則
「障害者雇用納付金」とは別に、障害者雇用促進法は、対象となる事業主が毎年の雇用状況の報告を行わなかった場合や、虚偽の報告をした場合において、30万円以下の罰金を定めています。さらには、民間企業について、障害者雇入れ計画の適正実施勧告に従わず、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、企業名を公表されます。
参考:日本商工会議所・東京商工会議所「2018年4月から障害者法定雇用率が変わります」