
2020年8月、厚生労働省は2021年1月に引き上げになる予定であった障害者の法定雇用率を、コロナウイルス感染症の影響により、2021年3月1日に後ろ倒しになりました。
法定雇用率の変更点
そもそも「障害者雇用制度」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められた身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用に関する規則です。「法定雇用率」と呼ばれているのは、この障害者雇用制で定められた雇用しなければならない障害者数の、従業員における割合を指しています。
この法定雇用率が2021年3月1日より以下のように変わります。
◾️ 民間企業:2.2% ⇒ 2.3%
◾️ 国・地方公共団体等:2.5% ⇒ 2.6%
◾️ 都道府県等の教育委員会:2.4% ⇒ 2.5%
対象となる事業主の範囲の変更点
さらには、この雇用率の引き上げにより民間企業の対象となる事業主の範囲が、従業員「45.5人以上」から「43.5人以上」に広がります。これにより、現在は障害者の雇用の義務がなくても、新たに対象となる事業主が生じるようになります。
複数の事業所(本店、支店など)を持つ企業や子会社を有するようなグループ企業等は企業全体の法定雇用率を通算することができます。ただし、一定の要件があるため以下よりご確認ください。
法定雇用率を達成していない場合
障害者の雇用数が法定雇用数に達していない場合、ハローワークより障害者雇用率達成指導という行政指導を受けることになります。さらに制度に非協力的な企業は社名が公表されるなど社会的な制裁が行われます。
さらに法定雇用率が未達成の企業のうち、常用労働者が100人以上の企業は規定割合と比べて不足している雇用障害者数1人につき毎月50,000円を国に納付する必要があります。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金や報奨金が支給されます。
民間企業における雇用率設定基準
※ 短時間労働者は、原則、1人を0.5人としてカウント
※ 重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。短時間重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。
※ 「対象障害者」とは身体障害者、精神障害者、知的障害者として障害者手帳を持っている方。
※ 「常用労働者」とは週20時間以上、1年以上の労働雇用の見込みがある(あるいはされている)労働者を指し、パート・アルバイトでも1名とされます。
障害者数のカウント方法
※ 精神障害者である短時間労働者で、①かつ②を満たす方については、1人を持って1人とみなす。 ① 新規雇入れから3年以内のかた、又は、精神障害者保護福祉手帳取得から3年以内のかた ② 令和5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方
企業が障害者を雇用することは、持続可能な社会に向けて行わなければならない社会的責任であるという考え方が一般的になってきました。その一方で新型コロナウイルス感染症の影響で企業においては厳しい状況下に置かれているにもかかわらず、雇用率の引き上げは決定しているので対象となる事業主は準備を進めなくてはなりません。
自社だけで対応しようと無理をするのではなく、ハローワークなどの支援を活用することをお勧めします!
以下のページに記載の相談・支援機関をご活用ください!