
労働者の健康障害や労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定められた国家資格である衛生管理者について詳しくご説明します!
衛生管理者とは
労働安全衛生法において定められている、労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者のことをいいます。
この衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場では1人以上を配置することが法令で義務付けられており、これに違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられることが労働衛生基準法で定められています。
衛生管理者の主な仕事
- 労働者の健康管理
- 職場環境の管理
- 労働環境の改善
- 労働衛生教育の実施
衛生管理者は、毎週1回は職場全体を巡視し、設備や作業方法、衛生状態に問題があれば、すぐに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならないとされています。
選任義務の発生
労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では1人以上を配置することが法令で義務付けられています。
衛生管理者は専属でなければならず、他の事業場との兼任はできません。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、1人は非専属でも問題ありません。
※事業場の規模により選任しなければならない衛生管理者の数は変わります。
PC:左の列/スマートホン:上の項目は【事業場の常時使用労働者数】を表しています。
50人以上~200人以下 | 衛生管理者数:1人 |
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201人以上~500人以下 | 衛生管理者数:2人 |
501人以上~1,001人以下 | 衛生管理者数:3人 |
1,001人以上~2,000人以下 | 衛生管理者数:4人 |
2,001人以上~3,000人以下 | 衛生管理者数:5人 |
3,001人以上 | 衛生管理者数:6人 |
衛生管理者の資格要件
衛生管理者は第一種、第二種共に国家資格であり、厚生労働大臣の指定する指定試験機関の「公益財団法人安全衛生技術試験協会」が行う免許試験に合格することにより与えられます。
第一種は第二種の上位免許に当たりますが、受験申請は段階を踏む義務はなく、最初から直接第一種を受けることが可能です。
受験には以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
- 大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者
- 高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者
- 10年以上労働衛生の実務に従事した者
この他の受験資格の詳細は「公益財団法人安全衛生技術試験協会」のHPをご覧ください。
第一種と第二種の違い
第一種と第二種の違いは対応の業種の違いです。第一種は全業種で対応可能ですが、第二種では、対応できない業種があります。
対応できない業種は、農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業、になります。
第二種は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業などの一定の業種においてのみ、衛生管理者となることができます。
衛生管理者とは、職場環境を整備する上で、非常に重要な存在となります。
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、長時間労働などの劣悪な環境下で仕事をさせる企業が増えている中で、その社会的ニーズは今後、高まることでしょう。