
小規模事場のメンタルヘルスケアの現状
平成28年に厚生労働省が調査した、休職・復職問題などの仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は59.5%と半数を超え、同年の12月に労働安全衛生法の改正により、ストレスチェック制度が法律で事業者に義務付けられることになりました。
しかしこのストレスチェック制度の義務化の対象は50人以上の企業であり、49人以下の企業には努力義務としています。そのため従業員規模が小さいほどメンタルヘルス対策に取り組んでいる割合が低くなっています。もちろんストレスチェック制度が努力義務であることだけが原因ではなく、予算や人材不足などメンタルヘルスケア対策を取組む環境が整っていないことも理由のひとつです。そのため従業員の休職・復職問題にも取り組めていない現場が多いのではないでしょうか。
さらに小規模事業場には、法令で行政への一般定期健診の報告義務や産業医・衛生管理者の選任義務がなく、産業保健担当者を人事・労務担当者が兼任していることから専門的知識に精通していないスタッフがメンタルヘルスケアを行うことになります。
そのため、実際にメンタルヘルス不調者が発生しても、従業員の変化に気付けず、具体的な対応が取れないのが現状です。また、従業員の少ない小規模事業場において部署移動や職場変更は難しいケースがほとんどです。その結果、メンタルヘルス不調者に対して医療機関の受診を促す程度の対応しかできないのではないでしょうか。
産業医の必要性
企業においてメンタルヘルス不調者が発生すると本人や本人の家族の生活を崩壊させてしまうことはもちろん、企業の生産性低下、労使トラブルが発生した場合の費用と時間、社会的信用など、大きな損失を伴うことになります。それらを未然に防ぐためにも産業医は企業にとって必要といえます。
法律に基づき開始されたストレスチェック制度は、小規模事業場に対して助成事業も行っています。これを活用し、産業医を選任することは、メンタルヘルス不調者への早期対応や、労務リスクの回避、何かが起きたときの相談役がいることとなります。
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