
中小企業も義務化へ!2022年4月から開始 パワハラ相談窓口の設置義務化に向けて企業がすべきこととは?
当社専属の精神保健福祉士が解説
2020年の6月にパワハラ防止に関する法律(改正労働施策総合推進法)の施行に伴い、ハラスメント防止対策が強化されました。そのひとつがパワハラ相談窓口設置の義務化です。大企業においては2020年から義務化とされていましたが、中小企業においてはいよいよ今年の4月から義務化されることになります。そこで今回は、パワハラ相談窓口の設置義務化に向けて企業がすべきことを当社専属の精神保健福祉士がご紹介していきます。
■パワハラ防止法とは
2007年に雇用機会均等法が改正されたことに伴い、セクハラやマタハラの防止対策措置として企業は相談窓口を設置することが義務付けられました。その後、2020年6月にパワハラ防止法(改正・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が施行され、同じように企業には相談窓口の設置が義務化されることとなりました。パワハラ防止法とは正規・非正規に関わらず、すべての労働者に対する職場でのパワーハラスメントを防止するというものです。必要な対策を怠っていた企業に対して特に罰則は設けられていませんが、違反した企業には、厚生労働省から助言・指導・勧告がなされ、それでも改善されない場合には、企業名が公表されることもあります。
■パワハラ防止法のために企業が取り組むべきこと
パワハラ及び、その他のハラスメントの相談窓口設置がすべての企業に義務付けられることになります。そのため企業にはしなければならない4つの義務が発生します。
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
企業のトップまたは管理側が、パワハラの内容やパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、社を上げて取り組むことを宣言・周知すること。
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談担当者を選定し、相談窓口を設置すること。設置後は、労働者に周知すること。
③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
相談窓口は、設置するだけではいけません。大きなトラブルに発展してしまう可能性もあるハラスメント問題は、実際に起きている場合だけでなく、発生のおそれがある場合やパワハラに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切に対応を行う。
④そのほか併せて講ずべき措置
相談者や行為者のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること。そしてパワハラ相談を理由に不利益な取り扱いの禁止。
■相談窓口や相談方法の種類
ハラスメントの相談窓口の設置は、内部だけでなく外部に委託することも可能です。内部と外部で設置する場合の選任先は、以下のような例が挙げられます。
▽内部相談窓口
・管理職や従業員をパワーハラスメント相談員として選任して相談対応
・人事労務担当部門
・コンプライアンス担当部門/監査部門/人権(啓発)部門/法務部門
・産業医、カウンセラー
・労働組合
▽外部相談窓口
・弁護士、社会保険労務士
・ハラスメント対策のコンサルティングを行っている民間企業
・メンタルヘルス、健康相談、ハラスメントなど相談窓口の代行を専門に行っている企業
さらに相談方法も複数設定しておくとよいでしょう。対面による相談だけではなく、電話やメール、Webフォームといった間接的な連絡手段、匿名でも対応可能な方法を複数準備することをおすすめします。
■ハラスメント相談窓口を設置するポイント
ハラスメントの相談窓口を設置するポイントは、いかに従業員が相談しやすい環境をつくり、なるべく初期の段階でハラスメント発生の事実を把握し、対応することにあります。ときにハラスメント問題は、相談者がかなり追い込まれてしまっている状況もあり、深刻な内容も多く、決して窓口担当者だけでは対応しきれないこともあります。その場合は、必ず産業医や社労士など専門家に引き継ぐことが重要になります。そのためには、ハラスメント相談窓口を設置する段階で産業医や専門の外部機関に意見をもらっておくのも良いでしょう。4月1日の施行に向けて、早めの準備をしておきましょう。
■ 執筆 ■
大澤 海実
おおさわ あみ
株式会社セントラルメディエンス
産業医ラボ.com専属精神保健福祉士
入社前は精神科のクリニックにて
AC(アダルトチルドレン)やaddiction(依存症)の患者を対象に
数多くの生活相談を受ける。
現在は、当運営会社 株式会社ヴェリタスジャパンに入社し、
産業医ラボ.comの専属精神保健福祉士として活躍している。
主に従業員・一般個人のメンタルヘルス相談や
ストレスチェックに関する企業へのサポート業務を担当。
「大澤先生の一問一答」
https://sangyouilabo.com/category/qanda/
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