
【お名前:佐々木さん / 性別:男性 / 年代:20代】
職場で飲み会の頻度が多く、お酒を勧められるのが嫌で参加するのがつらいです。
ご質問ありがとうございます。
飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害などのハラスメントとしてアルコールハラスメントというものがあります。
■アルコールハラスメントの定義
特定非営利活動法人ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)によると以下の5項目を定義としています。
1.飲酒の強要
上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるを得ない状況に追い込むこと。
2.イッキ飲ませ
場を盛り上げるために、イッキのみや早飲み競争などをさせること。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すこと、早飲みも「イッキ」と同じ。
3.意図的な酔いつぶし
酔いつぶすことを意図として、飲み会などを行うことであり、傷害行為にもあたる。
4.飲めない人への配慮を欠くこと
本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類意外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり侮辱する、など。
5.酔ったうえでの迷惑行為
酔ってからむ、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他ひんしゅく行為。
これらの行為は犯罪行為となり得るほか、最悪の場合には死者を出してしまうこともあります。
さらには、職場の飲み会での飲酒の強要はアルハラだけでなく、パワハラにも当たることがあります。パワーハラスメントは職場外、勤務時間外でも該当します。
さらにはすすめてきた人が上司や先輩などの自分より立場が上の人であれば、誰もが断ることを躊躇ってしまうものです。
もしかしたら佐々木さんもこのような行為を受けているかもしれないのですね。
予定があるなどの理由で飲み会を断ることができればいいのですが、毎回断ることも恐らく難しいことだと思います。
この場合、断るという対策の他に相談するという方法があります。
- 上司や先輩、部長クラスや社長に相談
- 人事課やハラスメント対策室に相談
- 特定非営利活動法人ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)に相談
- 役所や労働局などの行政機関にあるハラスメント相談窓口に相談
- 弁護士に相談
社長や弁護士に相談するのは少しハードルが高いかもしれませんが、人事課やハラスメント対策室、電話相談なども行っているASK、行政機関などであれば相談しやすいかと思います。
飲める人も飲めない人もお互いを配慮し合いながら、親睦を深められる飲み会になるように佐々木さんができることから始めてみてください。
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