COLUMN

弊社は50人未満の会社なのですが、最近よく耳にするストレスチェックを従業員のメンタルヘルスケアのために導入しようと考えているのですが、助成金とかありますか?

【大澤先生の一問一答】

大澤先生へ質問

【お名前:藤田さん / 性別:男性 / 年代:50代】
弊社は50人未満の会社なのですが、最近よく耳にするストレスチェックを従業員のメンタルヘルスケアのために導入しようと考えているのですが、助成金とかありますか?

大澤先生からのご回答

ご質問ありがとうございます。

ストレスチェックを実施するにあたり、従業員50人未満の事業場には助成金制度があります!

平成27年の12月に施行された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、従業員数50人以上の事業場はストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
これによる50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度があります。

■助成金を受けるための要件

〈次の5つの要件を満たしていること〉

  1. 労働保険の適用事業場であること。
  2. 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
  3. ストレスチェックの実施者が決まっていること。
  4. 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
  5. ストレスチェックの実施及び面接指導を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

■助成対象

  1. ストレスチェック
  2. 年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。

  3. ストレスチェックに係る医師による活動
    ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
    【ストレスチェックに係る医師による活動内容】

    • ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
    • 面接指導の結果について、事業主に意見陳述すること のみ

■助成金額

助成対象 助成額(上限額)

助成対象
助成額(上限額)
①ストレスチェックの実施 1従業員につき500円
② ストレスチェックに係る医師の活動 ① ストレスチェックに係る医師の活動
※500円と21,500円はそれぞれの上限額ですので、実費額が上限額を下回る場合は実費額を支給します。


参考:「独立行政法人 労働者健康安全機構」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1256/Default.aspx

もし、助成金を活用したストレスチェックの導入をお考えでしたらぜひ、弊社にお任せください。
全国の最適な「産業医」を選任し、面倒な申請書類の作成業務なども全て行わせていただきます。

何かご不明な点がございましたら、メールや電話にて弊社にご相談ください。


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