
【お名前:高橋さん / 性別:男性 / 年代:30代】
会社でストレスチェックを受けるように言われたのですが、高ストレス者と判断されるのはどういう基準なのですか?
ご質問ありがとうございます。
ストレスチェックを行う際に使用する質問票の形式は一律に定められてはおらず、一定の要件さえ満たせば、各事業場が業務内容や職場環境に合わせて質問項目を設定することができます。
ですので、今回は、国が推奨をしている質問票「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」をもとに、高ストレス者を選定する基準をご説明します。
この職業性ストレス簡易調査票は、全57項目の選択式の質問票となっており、労働者のストレスの程度を点数化します。そして各項目は内容に応じて3つの領域に大別されます。
- 仕事のストレス要因:ストレスの原因に関する質問項目
- 心身のストレス反応:ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
- 周囲のサポート:労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
評価する際は、質問票の回答を点数に換算して合計する単純合計判定法と、素点換算表を使って標準化得点を用いる方法の2通りがあります。
単純合計判定法を使った高ストレス者選定のイメージ
【高ストレス者に該当する者】
1及び2の要件を満たす者を高ストレス者として選定します。
- 質問領域「心身のストレス反応」の合計点数が77点以上の労働者
- 質問領域「仕事のストレス要因」と「周囲のサポート」を合計した点数が76点以上であり、かつ「心身のストレス反応」の合計点数が63点以上の労働者
上記の選定方法は一例であり、2通りのどちらの評価方法を利用した場合でも、どれぐらいの点数を取得した労働者を高ストレス者に分類するかは、それぞれの事業場の状況に応じて設定できます。
国の高ストレス者評価基準例は、高ストレス者の数がストレスチェックを受けた労働者数の10%程度と示されていますが、労働者の受けるストレスの種類や程度は事業場によって異なるため、各事業場の特性を踏まえて、判定基準を定めることができます。
高ストレス者への通知について
事業者がストレスチェックの受検結果や選定結果を知ることはできません。受検結果は、労働者の受験結果を評価する実施者および実施事務従事者から受検者本人に個別に封書やメールなどで通知され、事業者や会社にその結果が本人の同意なく開示されることはありません。
高ストレス者の面談について
高ストレス者と判定された労働者が全員、医師による面接指導を受ける対象者になるとは限りません。面接指導を受ける必要があるかどうかは実施者が判断します。対象者は産業医への面談の申込みができますが、面談は義務ではなく、あくまで本人の希望によるもので、会社も面談の強要はできません。
高ストレス者が面接指導を受けるに当たって、事業者はその高ストレス者の勤務状況などの情報を医師に伝える必要があります。そのため面接指導を受けたい高ストレス者には、人事担当者に受検結果を提供する旨の同意が求められます。
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