COLUMN

ストレスチェックの結果を会社に提供してもらうための労働者の同意はどうやって取ったらいいのですか?

【大澤先生の一問一答】

大澤先生へ質問

【お名前:新山さん / 性別:女性 / 年代:40代】
ストレスチェックの結果を会社に提供してもらうための労働者の同意はどうやって取ったらいいのですか?

大澤先生からのご回答

ご質問ありがとうございます。

ストレスチェックの結果は労働者の同意なしに事業者がその内容を知り得てはいけません。
そのため、ストレスチェックの結果を事業者に提供してもらうためには労働者の同意が必要です。

■同意を取得する方法

厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」によれば、同意を取得するためには以下のいずれかの方法でなければなりません。

  1. ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、事業者、実施者又はその他の実施事務従事者が、ストレスチェックを受けた労働者に対して、個別に同意の有無を確認する方法。
  2. ストレスチェックを受けた労働者に対して当該ストレスチェックの結果を通知した後に、実施者又はその他の実施事務従事者が、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、当該労働者が面接指導の対象であることを他の労働者に把握されないような方法で、個別に同意の有無を確認する方法。

なお、ストレスチェックを受けた労働者が、事業者に対して面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたものとみなして差し支えないものとする。

これら同意の取得に対して事業者は、労働者に対して同意を強要する行為や強要しているとみなされるような行為を行ってはなりません

■同意を取得するタイミング

同意を取得するタイミングは、ストレスチェック結果を把握している実施者が、労働者への結果通知時または通知後に、個々人ごとに同意を得ることが望ましいでしょう。そのため、ストレスチェックの実施前または実施時に労働者の同意を取得してはいけません。その際、後に客観的に確認できる必要があるため、書面または電磁的記録によって行う必要があります。

さらに、衛生委員会などで労働側の代表の同意を得て、全員の同意を得た、とすることや、期日までに労働者から同意しない旨の申出がない限り、同意したとみなすことは認められていません。

そして、面接指導の申出をもって、同意とみなす取扱いをする場合には、結果の通知の際に事業者への提供に同意したとものと労働者に知らせておくとトラブルにならないでしょう。

出典:「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」



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