
【お名前:小林さん / 性別:男性 / 年代:50代】
うつ病で休職中の社員が回復したので、復職を考えているのですが、試し出勤はどのようなことをしたらいいのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
試し出勤は、休職などで長期間職場を離れている労働者が、スムーズに本来の職務に復帰できるように、復職前に一時的に業務量などを軽減して様子をみることを言いますが、労働基準法など法律で定められた制度ではないので、明確な定義はありません。
厚生労働省が公表している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、試し出勤制度等として、以下の3つを例に示しています。
- 模擬出勤
職場復帰前に、通常の勤務時間と同様な時間帯において、短時間又は通常の勤務時間で、デイケア等で模擬的な軽作業やグループミーティング等を行ったり、図書館などで時間を過ごす。
- 通勤訓練
職場復帰前に、労働者の自宅から職場の近くまで通常の出勤経路で移動を行い、そのまま又は職場付近で一定時間を過ごした後に帰宅する。
- 試し出勤
職場復帰前に、職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤する。
ただし、この制度の導入に当たっては、この間の処遇や災害が発生した場合の対応、人事労務管理上の位置づけ等について、あらかじめ労使間で十分に検討しておくとともに、一定のルールを定めておく必要がある。なお、作業について使用者が指示を与えたり、作業内容が業務(職務)に当たる場合などには、労働基準法等が適用される場合があることや賃金等について合理的な処遇を行うべきことに留意する必要がある。
また、この制度の運用に当たっては、産業医等も含めてその必要性を検討するとともに、主治医からも試し出勤等を行うことが本人の療養を進める上での支障とならないとの判断を受けることが必要である。
さらに、これらの制度が事業場の側の都合でなく労働者の職場復帰をスムーズに行うことを目的として運用されるよう留意すべきである。
特に3の試し出勤については、具体的な職場復帰決定の手続きの前に、その判断等を目的として行うものであることを踏まえ、その目的を達成するために必要な時間帯・態様、時期・期間等に限るべきであり、いたずらに長期にわたることは避けたい。
導入や実施の際は、「試し出勤制度」の目的はあくまで職場復帰支援であることを対象者や関係者に改めて説明しておくことが大切です。
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