
【お名前:吉田さん / 性別:男性 / 年代:40代】
ストレスチェックにおける高ストレス者の判定基準を会社で決めることなどはできますか?
ご質問ありがとうございます。
ストレスチェックの目的は、労働者の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげ、メンタルヘルス不調を防止することにあります。
そして「心身の自覚症状が高い人」や「仕事の量が非常に多い人・周囲のサポートが極めて低い人」などが高ストレス者として選定されます。
この高ストレス者の判定基準はほとんどの場合、厚生労働省が公表しているストレスチェック制度実施マニュアルで紹介されている基準であって、決してこれを使わなければならないという定めはありません。
そして厚生労働省の判定基準では、ストレスチェック受検者の10%程度が高ストレス者となるように設計されています。
ですが、高ストレス者の判定基準は、事業場ごとに設けることができます。
どのくらいの点数を取得した労働者を高ストレス者に分類するかは、ストレスチェックを実施する前に、「実施者」の意見および衛生委員会などの調査・審議により判定基準を設定する必要があります。
そもそも高ストレス者の判定は、この点数より上、と簡単に決められるものではなく、次の①及び②に該当する者を高ストレス者と判定することになっています。
- 「心身のストレス反応」の評価点数の合計が高い者
- 「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い者
事前に衛生委員会で定めた高ストレス者の判定基準はストレスチェックを行った後に変更することはできません。まずは、厚生労働省の判定基準で一度ストレスチェックを実施し、事業場におけるストレスの程度を確認してみましょう。その結果をもとに会社独自の判定基準を決めるといいかもしれません。
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