
【お名前:恵さん / 性別:女性 / 年代:30代】
私の職場にはストレスチェックというものがありません。どんなことをするのですか?
ご質問ありがとうございます。
恵さんの職場はおそらく、従業員数が49人以下の事業場なのでしょう。
■ストレスチェック制度とは
「ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。」(厚生労働省のHPより)
そして50人以上の労働者がいる事業場に対しストレスチェック制度及び面接指導の実施が義務付けられ、平成27年の12月に施行されました。
■具体的なストレスチェックの実施とは
まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示します。その後、労働者は質問票に即して57項目のストレスチェックを行います。回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス※で医師の面接指導が必要な者を選びます。
(※自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選びます。)
■集計結果をもとに
ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合には、医師に依頼して面接指導を実施することができます。
さらに、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげます。
■ストレスチェックを行うメリット
ストレスチェックを実施することは企業にとっても従業員にとってもメリットになることがあります。
企業にとっては、従業員の健康状態を把握することでメンタルヘルス不調者の発生を未然に防止、職場環境の改善、医療コストの削減、労働災害の防止、延いては生産性の向上、企業のイメージアップにつながります。
従業員にとっては、自身の不調に気付き、対処できるようになり、モチベーションアップにつながります。結果的に、企業の価値を上げることになるでしょう。
しかし義務化されていな49人以下の事業場においても、上記で挙げたようなメリットからストレスチェックを行うことは企業にとってとても重要なことです。
もし恵さんの職場でこれをきっかけにストレスチェックや産業医の導入を考える機会があれば、弊社にご相談ください。
49人以下の事業場であれば助成金を活用することで、実質無料で産業医によるサポートを受けることが可能です。
ぜひ、ご検討してみてください。
(参考:厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」)
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