
【お名前:りんごさん / 性別:女性 / 年代:30代】
仕事でうつ病になったら労災として認定されるのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
平成23年の12月に新たな認定基準となった精神障害の労災認定により、近年、業務による心理的な負荷が原因となりうつ病などの精神障害で労災が認められるケースが増えてきました。
しかし仕事でうつ病になったからといって必ずしも労災認定されるとは限りません。
今回は精神障害がどのようにして労災認定されるかの仕組みを簡単にご説明します。
精神障害は、外部からのストレスとそのストレスへの個人の対応力の強さとの関係で発病に至ると考えられています。発病した精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。
しかし仕事によるストレスが強かったとしても、同時に私生活において強いストレスに晒されていたり、もともと精神障害を患っていたり、アルコール依存などの他の要因が関係している場合には、何が発病の原因なのかを医学的に慎重に判断しなければなりません。
厚生労働省の規定によると、精神障害が労災認定のための要件は以下の3つを満たす必要があります。
- 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
- 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因(アルコール依存等)により発病したとは認められないこと
そして、心理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者がその出来事とその後の状況を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価します。「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験などが類似する人をいいます。
以上のことのように、精神障害で労災と認定されるには高いハードルがあります。
詳しくは以下の厚生労働省の資料よりご確認ください。
「精神障害の労災認定」(厚生労働省pdf)
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