
【お名前:鈴木さん / 性別:男性 / 年代:40代】
職場でストレスチェックの実施事務従事者というのを任されました。どんなことをすればいいのですか?正直不安です。
ご質問ありがとうございます。
ストレスチェック制度は、2015年12月から施行された、「労働安全衛生法」の改正により、常時50人以上の従業員がいる事業場に対し、労働者のストレスの程度を把握するために毎年1回のストレスチェックの実施が義務づけられました。
実施者とは、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者により、ストレスチェックを企画し、結果の評価をする人のことです。
そして実施事務従事者とは、実施者の補助を行う人のことで、厚生労働省では以下のように定義されています。
実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は記録の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる者をいう。
一般的には、社内の衛生管理者やメンタルヘルス担当者、産業保健スタッフ、事務職員が指名され、外部機関に委託することも可能です。
社内で選任する場合は、実施者と同様に人事権のない者でなければなりません。この場合の人事権とは、労働者の解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督地位にある人のことです。
具体的な業務
実施事務従事者の具体的な業務は、ストレスチェック調査票の配布、回収、調査結果の出力や結果通知、保存。さらには面接指導対象者へ面接の勧奨、窓口業務、ストレスチェック未受験者への声掛けなどがあります。
実施事務従事者は、実施者と同様に、労働安全衛生法の第104条によりストレスチェックの実施において知り得た情報を漏洩してはならないと定められています。
実施者の補助といっても実施事務従事者の役割は重要なもので心理的負担は大きいかもしれません。もし不安なことがあるならば、可能であれば実施者に相談するのもいいかもしれません。
負担にならない程度に鈴木さんのできることから始めてみてください。
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