
【お名前:山口さん / 性別:女性 / 年代:20代】
私の会社には産業医さんがいるのですが、産業医面談というのはどんな時にするのですか?
ご質問ありがとうございます。
産業医の面接指導には、労働安全衛生法により①長時間労働者 ②高ストレス者に対しての主に2種類があり、これらの面接指導は、過労やストレスを背景とする労働者の脳・心臓疾患やメンタル不調の未然防止を目的としています。
特に①長時間労働者に対しては今年の4月に「働き方改革関連法」の改正においてその対象範囲も変更になったので詳しくご説明いたします。
① 長時間労働者
そもそも「長時間労働」とは、何かというと、1週間あたり40時間を超えて労働させた場合、その超えた時間を「時間外労働」、法定休日に労働させた場合、その時間を「休日労働」と呼びます。
これまで事業主は、週40時間を超える時間外労働が月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者に対して、医師による面接指導を行わなければならないとされていました。
しかし今年4月の「働き方改革関連法」の改正で企業規模に関わらず時間外労働の要件が、月80時間を超える場合に引き下げられました。
実施方法は、これまでと同様、上記に該当する労働者からの申出により行うとされており、申出がない場合にまで行う義務はありません。
さらに事業者には、
- 長時間労働者に対し、労働時間の状況に関する情報を通知
- 産業医に対し、時間外労働時間が月80時間を超えた労働者の氏名及び業務に関する情報提供
などが義務付けられています。
② 高ストレス者
厚生労働省が推進する職場のメンタルヘルス対策の一環で、2015年12月から施行されたストレスチェック制度ですが、これは労働者のストレスの程度を把握するためにストレスに関する質問票に労働者が記入し、回答を集計・分析するものです。
このストレスチェックにおいて一定の要件を満たす者を高ストレス者と選定されます。
(高ストレス者の選定基準についてはこちら)
実施方法は①と同様、高ストレス者と選定された労働者からの申出により行うとされており、申出がない場合にまで行う義務はありません。
労働者から申出があり、医師による面接指導を行った後は、事業者は労働者の健康を保持するための必要な措置について医師から意見聴取を行い、必要があれば就業場所や作業の転換・労働時間の短縮などの事後措置を行います。
主な産業医面談は上記の2つですが、この他にも健康診断後の措置、休職・復職面談、医療相談などの面談もあります。
現代の日本では、まだ産業医に相談することやカウンセリングを受けるということに対して抵抗や敷居が高いイメージを抱く人も多いと思います。
しかし、産業医は診断も治療も行いません。そしてもちろん、本人の不利益になるようなことも行いませんし、秘密を厳守します。もし会社に産業医が常駐しているのであれば、健康に関することや周囲に話せない悩みなどを産業医に相談してみてはいかがでしょうか。
ご質問はこちらよりご連絡ください。
