
【お名前:木村さん / 性別:男性 / 年代:40代】
部下を指導する上でパワハラに注意と会社から指示を受けました。。
どこからがパワハラでどこまで大丈夫なんですか?
ご質問ありがとうございます。
昨今取り上げられることが多いハラスメント問題ですが、パワーハラスメントの線引きはけっこう難しいものです。
というのもパワーハラスメントはその行為自体を明確に禁止する法律がないからです。
どこからが指導の適正な範囲を超えているのかは、業種や企業文化の影響を受けるため、各企業・職場で認識を揃え、その範囲を明確にすることが求められます。
とは言っても明らかにパワーハラスメントとなり得る行為もあります。
1.叩く、殴るなどの物理的暴力行為
たとえ部下に問題があっても物理的な暴力はパワーハラスメントに該当します。
2.「バカ」、「アホ」、「殺すぞ」、「お前は無能だ」などの人格や経験を否定する暴言
人格や経験を否定する言葉や名誉棄損、脅迫的な暴言もパワーハラスメントになります。
「給料泥棒」や「使えない」などの言葉もパワーハラスメントに認定されているケースもあります。
3.退職を迫ったり、解雇を示唆する発言
「退職届を書かせるぞ」や「やめてしまえ」などの退職や解雇を促すような発言はパワーハラスメントに当たります。さらに「マネージャーをいつ降りてもらっても構わない」など地位を脅かすような発言も認定されているケースがあります。
4.人前で叱責する行為
他の従業員がいる前で過度な叱責は名誉棄損などに当たり、パワーハラスメントに認定されやすいです。
上記で挙げた行為のように常識的に考えればパワーハラスメントになり得る指導は避けましょう。
パワーハラスメントについてもっと詳しく知りたい場合は、厚生労働省が運営している「あかるい職場応援」というサイト(https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/)をご覧になってみてください。
もちろんパワーハラスメントを気にしすぎるあまり、上司としての役割を妨げられてしまうのはよくありません。
過度な叱責は避け、常識的な範囲内で、相手を配慮する気持ちを持って指導にあたってみてください。
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