
【今日は何の日!?シリーズ】12月3日は「国際障害者デー」です
障害のある方の雇用や就業支援、福祉についてご紹介いたします!
12月3日は「国際障害者デー」です。
2021年は東京においてオリンピック・パラリンピックが開催され、どちらも私たちに勇気と感動を与えてくれました。12月3日は、障害者問題への理解促進、障害者が人間らしい生活を送る権利とその補助の確保を目的とした 国際的な記念日になります。今回のコラムでは、障害のある方の雇用や就業支援、福祉についてなどをご紹介いたします。
■障害者基本法の理念とは?
日本では、障害者基本法(昭和45年法律第84号)において基本的理念として、すべての障害のある方に対し、
①「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」
②「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」
③「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」
と宣言しています。
■雇用と福祉、支援について
毎年12月3日から12月9日までの「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されました。
障害者も健常者も、ともに協力して作り上げる世の中になるには、どのような社会資源があるのでしょうか?
出典:厚生労働省 障害者雇用と福祉の連携の促進について 関係資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000860274.pdf
障害者就業・生活支援センターの概要
障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う 「障害者就業・生活支援センター」を設置(令和3年4月現在 336センター)
その年代で利用できるものが変化してくるとは思います。
何か使える社会福祉が無いか?まずは窓口で相談してみましょう
障害者雇用と福祉の連携の促進について
この世の中が、みんなが笑いあい支えあえる世の中になることを願ってやみません。
参考:内閣府 障害者週間とは
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