
高齢化社会の今、70歳までの就業確保が『努力義務』になりました!
~企業が今取り組むべき雇用対策とは~
■CHECK POINT!
①高年齢者雇用安定法って何が変わったの?
②こんなに増えている!労働力における高齢者比率
③企業がすべき対策とは?
高齢化社会の今、令和3年4月に高年齢者雇用安定法が改正されました。今まで65歳までの雇用義務があったことをご存じの方は多いかと思います。
今回改正されたのはなぜ?どのように変わったの?企業の対応策とは?など、高年齢者雇用安定法について当社専属の保健師がご紹介いたします!
■高年齢者雇用安定法は、どう変わった?
【対象となる事業主】
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
【対象となる措置】
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に下記事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)などする団体が行う社会貢献事業
①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努める必要があります。
④、⑤については、過半数、組合等の同意を得たうえで、措置を導入する必要があります。
(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)
※一カ月以内に同一の事業所において5人以上の高年齢者などが解雇などにより離職する場合は、離職者数や当該高年齢者などに関する情報などをハローワークに届け出なければなりません。
■改正となった背景とは?
・労働力人口に占める65歳以上の者の比率が上昇している
平成29(2017)年の労働力人口は、6,720万人でした。労働力人口のうち65~69歳の者は454万人、70歳以上の者は367万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は12.2%と上昇し続けています。
また、平成29(2017)年の労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)をみると、65~69歳では45.3%となっており、平成16(2004)年(34.4%)で底を打った後、上昇傾向となっています。70~74歳では27.6%となっており、平成15(2003)年及び平成16(2004)年(21.4%)で底を打った後、上昇傾向です。75歳以上は9.0%であり、おおむね8~9%で推移しています。
出典:内閣府 平成30年高齢社会白書(全体版)1 就業・所得
■企業がすべき対策とは?
・職場環境の安全対策(職場巡視の必要性)
・従業員の健康管理(健康診断の実施及び事後措置面談の必要性)
・適正な労務管理(負荷がかかりすぎるような過重労働は発生していないか、しっかり休みがとれているか等、独自の勤務ガイドライン等を作成し、労務面の管理を行う)
・治療と仕事の両立支援体制を職場として整備する(両立支援プランの策定)
出典:労働者健康安全機構HP 支援制度や助成金に係る相談ができる
高年齢者雇用安定法の改正により、高年齢者も働きやすい職場環境づくりがより企業に求められるようになりました。現状の対策が不安であったり、対策の仕方が分からない企業様は、産業医や産業保健師に相談してみるのも良いでしょう。また、定年制度、継続雇用制度の見直しのための助成金もあります。
厚生労働省 65歳超雇用推進助成金
申請のお問合せは、最寄りの労働局・ハローワークで対応しておりますので、そのような助成金も活用してみてはいかがでしょうか?
厚生労働省 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
■まとめ
少子高齢化に伴う労働人口の減少が進む昨今において、高年齢者の雇用安定は企業の課題となっています。今は“努力義務”ではあるものの、近い将来“義務”となる日もそう遠くはないかもしれません。今から就業環境を整える対策をとられるとよいでしょう。
■ 執筆 ■
小岩 統子
こいわ とうこ
株式会社ヴェリタスジャパン
産業医ラボ.com専属保健師
臨床にてICU・内科・訪問看護を5年ほど経験したのち、
健康保険組合・企業などにて13年間産業保健師として活躍。
現在は、当運営会社 株式会社ヴェリタスジャパンに入社し、
産業医ラボ.comの専属保健師として活躍している。
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