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安全衛生委員会についてご存知ですか?あなたの会社も設置対象かもしれません!

皆さんも一度は耳にしたことがある「安全衛生委員会」という言葉ですが、実際にどんなことをしているのかなどは意外と知られていないと思います。
今回はその「安全衛生委員会」について詳しくご紹介します!

安全衛生委員会とは

一定の基準に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(または両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないと、労働安全衛生法で決められています。

○ 委員会設置の目的
労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全委員会や衛生委員会において、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因及び再発防止対策等)などの重要事項について十分な調査審議を行う必要があります。

簡単に言うと、労働者の健康や安全に関する意見を、企業の措置に反映させるために労使一体となって調査審議を行う場です。

衛生委員会、安全委員会の設置基準

衛生委員会 常時使用する労働者が50人以上の事業場

全業種

安全委員会 常時使用する労働者が50人以上の事業場
① 林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
常時使用する労働者が100人以上の事業場
② 製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

※安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

一方で、常時使用する労働者が50人未満の事業場には衛生委員会の設置義務はありませんが、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない、と労働安全衛生法で決められています。
それだけ職場における安全衛生は、重要だと考えられているのです。

委員の構成と人数

【安全委員会】

  1. 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名)
  2. 安全管理者
  3. 労働者(安全に関する経験を有する者)

【衛生委員会】

  1. 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(1名)
  2. 衛生管理者
  3. 産業医(1名以上)
  4. 労働者(衛生に関する経験を有する者)(1名以上)

※1以外の委員については、事業者が委員を指名することとされています。なお、この内の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。

法律上、委員長以外の人数の定めはありません。会社の規模や業務の実態に基づいて適宜決定するものとされています。

調査審議事項

主要な事項を抜粋したものです。詳細については、労働安全衛生規則第21条及び第22条を参照してください。

【安全委員会】

  1. 安全に関する規定の作成に関すること。
  2. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき構ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
  3. 安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  4. 安全教育の実施計画の作成に関すること。

など。

【衛生委員会】

  1. 衛生に関する規定の作成に関すること。
  2. 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  3. 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  4. 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
  5. 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
  6. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

など。

その他(共通事項)

  1. 毎月一回以上開催すること。
  2. 委員会における議事の概要を労働者に周知すること。
  3. 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること。

参考:「安全衛生委員会を設置しましょう」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/0902-2a.pdf

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