
休職とは?
そもそも休職とは、業務外でのケガや病気(私傷病)によって一定期間仕事を休んで療養が必要な場合に、労働義務を免除することをいいます。しかしこの休職という制度には、労働基準法などの法的なルールはありません。
そのため、自分の会社の就業規則に休職に関する規定があるかどうかをまず確認する必要があります。
万が一、規定がない場合は、退職しなければならない可能性がありますので、上司や総務人事担当者に確認するようにしましょう。
休職手続きの流れ
まずは残っている有休を使用し、その有休がなくなった段階で休職に入るケースが多いです。そして一般的には、医師から診断書を書いてもらい、それとともに休職届を会社に提出することになります。その際、休職する期間も明記する必要がありますので医師からのアドバイスを受けましょう。
しかし休職の期間は就業規則に定められた期間となり、職場ごとに上限が異なります。また、勤続年数によって取得できる日数が変化する会社や、試用期間や勤続が1年未満の社員を対象外としている会社もあるので、規則をよく確認しましょう。
もし、診断書等での必要とされた療養期間が終えても復帰するのが難しい場合、就業規則に定められた上限日数内であれば延長が可能です。
休職期間が満了になったら?
これも就業規則によって異なります。
業務上の傷病ではなく、業務外でのケガや病気(私傷病)を理由とする場合には、法的な雇用保障がありません。休職期間が満了しても復職できないときは、退職とする場合と解雇になる場合があります。
休職中の給与は?
一般的に、休職中の給与は会社から出ない場合が多いと言われています。
しかし給与が支給されない場合は、申請すれば加入している健康保険から「傷病手当金」が支給されます。支給条件は下記の4つとなっています。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
支給される期間は、支給開始日から最長1年6か月です。
休職中の会社との連絡方法は?
休職開始から、休職途中、そして期間終了まで、なんらかの形で会社とは連絡を取り合うことになります。連絡方法は、電話、メール、手紙など、どのような手段でも構いませんが、連絡頻度、連絡先、内容をあらかじめ決めておくことが大切です。
会社にとっても労働者の状況を把握しやすくなりますし、労働者にとっても「やり方が決まっている」という安心感を得ることができます。
休職中の社会保険ってどうなるの?
休職中も社会保険料は免除になりません。
復職ができることが前提の休職制度ですので、休職中も社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者資格は継続し、保険料も発生します。
社員も、会社もそれぞれの負担分を支払う必要があります。しかし、休職中に給与が発生しない場合には、会社は社員の給与から天引きできないため、社員から直接保険料を徴収することになります。
休職から復帰するときの手続きは?
基本的に、休職制度は休職の事由がなくなれば復帰することが前提の制度です。
そのため、業務外でのケガや病気(私傷病)を理由とする場合、仕事ができる状態になれば休職の事由がなくなったとみなされ、復職することになります。
復職できるかどうかの判断は、休職者が主治医の診断書などを提出するほか、産業医や会社の指定する医師の面談で決まります。復職が可能と判断された場合は、期間を設けて勤務時間を短縮する時短勤務や、残業制限などの就業制限を取り入れながら、段階的に職場に慣れていくようにするのが一般的です。