
今までより休職時に利用しやすくなる!?令和4年1月に改正される「傷病手当金申請」とは 当社専属の保健師が解説します
皆様は、傷病手当金について、ご存じでしょうか?なんとなく知っているけど詳しくはよく分からない…なんて方も多いのではないでしょうか?今回のコラムでは、傷病手当金申請とは何か?何が改正され、どう利用しやすくなったのかなどを当社専属の保健師がご紹介いたします。
■傷病手当金とは?
体調不良で4日以上お休みする場合ご加入の健康保険組合等に申請すると、1日につき直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額 (休業した日単位で支給)が支給される制度です。(おおよそ基本給の3分の2程度です。)
この制度が下記のとおり改正されます。
【現行】
開始から1年6カ月の間の休職期間が支給
【改正後】
支給期間の通算期間が1年6カ月に変更
病気は繰り返さないとは限りませんので、休業している方には現行よりも安心してお休みできる環境になったかと思います。
■いつから改正される?
この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない 傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
病気にならず健康に一生が終えられれば最高ですが、突如病気になった時に加入の社会保険の健康保険組合の傷病手当金や個人でご加入の傷病保障、会社全体で加入の団体傷病保障など活用しながら自分の生活が成り立つようにしましょう。
出典:厚生労働省 令和4年1月1日から傷病手当金申請が通算化されます
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
■ 執筆 ■
小岩 統子
こいわ とうこ
株式会社ヴェリタスジャパン
産業医ラボ.com専属保健師
臨床にてICU・内科・訪問看護を5年ほど経験したのち、
健康保険組合・企業などにて13年間産業保健師として活躍。
現在は、当運営会社 株式会社ヴェリタスジャパンに入社し、
産業医ラボ.comの専属保健師として活躍している。
産業医ラボ.comでは、
保健師・精神保健福祉士によるメンタルヘルス相談窓口を開設しております。
睡眠改善インストラクターによる睡眠のお悩みも承っておりますので、是非ご活用ください!!
![]()
メンタルヘルス・お薬相談ROOMはこちら↑