
前回に引き続き、小規模事業場が活用できる助成金についてご紹介いたします。
今回は「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」についてご説明します!
助成金の概要
小規模事業場が
- 産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
- 保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約
のいずれかの契約に、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、労働者へ周知した場合に助成を受けることができる制度です。
助成金を受けるための要件
〈次の5つの要件を満たしていること〉
- 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
- 労働保険の適用事業場であること。
- 産業医と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約又は保健師と保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて平成30年度以降新たに締結していること。
- 労働者へ産業医又は保健師と労働者が直接健康相談できる仕組みを周知していること。
- 産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
助成対象
小規模事業場が
- 産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
- 保健師と健診異常所見者や長時間労働者に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約
いずれかの契約に、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結した場合に、申請に基づき助成されます。
助成金額
助成額(上限額) 1事業場につき6か月当たり一律10万円を将来にわたって2回に限り支給 参考:「独立行政法人 労働者健康安全機構」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1274/Default.aspx
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