
産業保健関係に関する助成金制度において、令和元年度から新たに「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース/制度活用コース)が加わりました。
今回は治療と仕事の両立支援助成金の環境整備コースについて詳しくご紹介します。
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)
助成金の概要
事業主の方が「両立支援環境整備計画」を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に助成を受けることができる制度です。
助成金を受けるための要件
〈届出前に、次の要件を全て満たしていること〉
事業者の要件
- 労働保険の適用事業場であること。
- 認定された両立支援環境整備計画(以下「認定両立支援環境整備計画」という。)に基づき、当該計画期間内に5、6及び7の要件を満たす両立支援制度の導入を新たに行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した事業者であること。
- 両立支援コーディネーターの配置に当たっては、以下a、b及びcのいずれも該当する事業者であること。
- 認定両立支援環境整備計画の期間において、雇用している労働者に養成研修を受講、修了させた事業者であること。
- 支給申請時点において、両立支援コーディネーターを一般被保険者として継続して1年以上雇用することが確実であると認められる事業者であること。
- 養成研修の費用(交通費、宿泊費等)が発生する場合は、事業者がこれを全て負担していること。
- 過去に両立支援コーディネーターを配置したことを事由として、障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)(平成30年4月から「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称)及び本助成金を受給していないこと。
両立支援制度の要件
- がん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度やフレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など。)
- 雇用形態を問わず雇用保健一般被保険者に適用される両立支援制度であること(上記以外の者に適用されることを妨げない。)
- 当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。
助成対象
両立支援環境整備計画を作成し、計画に基づき新たに両立支援制度の導入を行い、かつ、両立支援コーディネーターを配置した場合に、申請に基づき助成されます。
助成金額
1企業又は1個人事業主当たり一律200,000円。ただし1企業又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り助成されます。
申請の期限
認定両立支援環境整備計画の計画期間の開始日の6か月前の日から1か月前の日の前日まで提出できます。