
労働者数50人未満の事業場は産業医の選任義務はありませんが、もし産業医を選任し労働者の健康管理等を行う場合は「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」の助成を活用できるかもしれません。
助成金の概要
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けることができる制度です。
助成金を受けるための要件
〈次の5つの要件を満たしていること〉
- 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること。
- 労働保険の適用事業場であること。
- 平成29年度以降、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健診異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること。
- 産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること。
- 産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
助成対象
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、産業医活動を実施した場合の費用が助成されます。
助成金額
助成額(上限額) 1事業場につき、6か月当たり10万円を上限とし、将来にわたって2回を支給 参考:「独立行政法人 労働者健康安全機構」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1256/Default.aspx
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