
先週に引き続き、「働き方改革関連法」について詳しくご紹介します!
今回は【長時間労働を是正するための規制】におけるポイントを紹介します!
長時間労働を是正するための規制におけるポイント
多様な働き方を自分で選択できる社会を実現する「働き方改革」を推進するための要である【長時間労働を是正するための規制】のポイントは下記の5つです。
- 残業時間の上限規制(2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日)
- 5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務付け(2019年4月1日)
- 勤務間インターバル制度の導入、促進(2019年4月1日)
- 労働時間の状況の把握を企業に義務付け(2019年4月1日)
- 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引き上げ(2023年4月1日)
1.残業時間の上限規制(2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日)
これまで残業時間には法律上の上限はなく、労働時間は1日8時間、1週40時間が原則とされ、これを超えた時間外労働や休日労働のためには、36協定の締結と労働基準監督署への届出などの行政指導があるのみでした。
しかし労働基準法が改正され、初めて法律で残業時間の上限を定めました。
この上限を超える残業はできなくなり、違反した場合は、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が科されます。
- 残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。(月45時間は、1日あたり2時間程度)
◆臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合でも
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。(月80時間は、1日あたり4時間程度)
原則である月45時間を超えられるのは、年間6か月までです。
大企業については2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日から適用となります。
2.5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務付け(2019年4月1日)
改正前は、一定日数の有給休暇を付与することは使用者の義務でしたが、それを実際に消化させることは、使用者の義務とはされていませんでした。
現行法のもとでは、10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、毎年時季を指定して5日間の有給休暇を与えることが、使用者の義務となります。
3.勤務間インターバル制度の導入、促進(2019年4月1日)
「勤務間インターバル」とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。
これにより働く人たちの十分な生活時間や睡眠時間を確保するため、勤務間インターバル制度の導入が企業の努力義務となりました。
4.労働時間の状況の把握を企業に義務付け(2019年4月1日)
改訂前は、割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することを通達で規定し、裁量労働制が適用される人などは、この通達の対象外でした。
現行法のもとでは、健康管理の観点から、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握することが、労働安全衛生法上の使用者の義務となります。
これにより、長時間労働者に対する、医師による面接指導を確実に実施します。
5.月60時間を超える残業は、割増賃金率を引き上げ(2023年4月1日)
改正前は、月60時間を超える時間外労働者に対して、大企業は50%、中小企業は25%の残業割増賃金率でしたが、中小企業も50%に割増賃金率を引き上げます。
以上が「働き方改革関連法」の【長時間労働を是正するための規制】におけるポイントです。制度によって施行日が異なるので注意しましょう。
次回は【多様で柔軟な働き方の実現】におけるポイントをご紹介します!