
2020年8月より労働安全衛生法やじん肺法規則などの一部を改正し、「定期健康診断結果報告書」や「ストレスチェック報告書」への産業医による押印などが不要になりました。改正の背景には、健康診断にかかる情報などの活用を促進するために電子化推進が求められているにも関わらず、医師などによる電子署名の取得が企業負担であるために電子化が進まないなどの実情がありました。
改正の内容
- 健康診断個人票等について、医師等の押印を不要とする。
- 定期健康診断結果報告書等について、産業医の押印を不要とする。
改正に伴い、労働基準監督署に提出する「健康診断個人票」「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)」「定期健康診断結果報告書」などの様式から産業医などの押印欄が削除されます。
移行措置として、旧式の様式も当面の間使用・受理が可能です。
また、改正以前に健康診断などを実施し、改正以降に報告書などを提出する場合にも改正内容が適用され、産業医などの押印は不要となります。
さらに改正後は産業医などの氏名記入欄は企業担当者側で記載しても良いとされました。
医師から健康診断個人票に関して意見やアドバイスをオンラインで確認し、担当者による代筆も可能となります。
改正後の注意点
今回の法改正による変更点はあくまでも「産業医などの押印を不要にした」だけであり、健康診断やストレスチェックにかかる企業の義務や責任については変更がないことに注意が必要です。
従来必要とされていた押印・署名・電子署名は不要となりましたが、実施した産業医や担当した医師・歯科医師などの「氏名の記載」は継続して必要になります。
「担当者による記入」が可能になったとはいえ、詳細の情報や確認はおろそかにしないよう気を付けて作成にあたりましょう。
厚生労働省:健康診断、ストレスチェックに関する健康診断の個人票及び定期健康診断結果報告書等について、医師、歯科医師、産業医の押印が不要となりました。(令和2年8月28日施行)
厚生労働省:リーフレット(健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。)
厚生労働省:じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案概要
