
産業保健関係に関する助成金制度において、令和元年度から新たに「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース/制度活用コース)が加わりました。
今回は治療と仕事の両立支援助成金の制度活用コースについて詳しくご紹介します。
治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)
助成金の概要
事業主の方が両立支援環境整備計画期間内に事業所に配置されている両立支援コーディネーターを活用して両立支援プランを策定し、対象労働者に適用した場合に助成を受けることができる制度です。
助成を受けるための要件
〈届出前に、次の要件を全て満たしていること〉
事業所の要件
- 労働保険の適用事業場であること。
- 認定された両立支援制度活用計画(以下「認定両立支援制度活用計画」という。)に基づき、当該計画期間内に対象事業場に配置されている両立支援コーディネーターを活用し、4、5、6及び7の要件を満たす両立支援制度を活用した両立支援プランを策定し、対象事業場において次のa及びbのいずれにも該当する労働者に実際に適用した事業者であること。
- がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病を負った者で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な者。
- 治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3か月以上で、かつ、事業者に対して支援を申し出た者。
- 過去に両立支援制度を活用したことを事由として、障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)(平成30年4月から「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称)及び本助成金を受給していないこと。
両立支援制度の要件
- がん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者の、障害や傷病に応じた治療のための配慮を行う制度であること。(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得状況や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など。)
- 雇用形態を問わず雇用保健一般被保険者に適用される両立支援制度であること(上記以外の者に適用されることを妨げない。)
- 当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件及び基準、手続き等)が労働協約又は就業規則に明示されていること。
- 対象労働者に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書に関する費用を事業者が負担するものであること。
助成対象
両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を活用した両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、申請に基づき助成されます。
助成金額
1企業又は1個人事業主当たり一律200,000円。ただし、対象労働者が有期契約の場合、1事業場当たり将来にわたり1回限り、対象労働者の雇用期間に定めのない場合、1事業場当たり将来にわたり1回限り助成されます。
申請の期限
認定両立支援制度活用計画の計画期間の開始日の6か月前の日から1か月前の暇の前日まで提出できます。