
「働き方改革関連法」施行の改正ポイント紹介の最後は【多様で柔軟な働き方の実現】におけるポイントを紹介します!
多様で柔軟な働き方の実現におけるポイント
労働者がそれぞれの事情にあった多様なワークライフバランスの実現を目指す【多様で柔軟な働き方の実現】のポイントは下記の2つです。
- 高度プロフェッショナル制度の創設
- フレックスタイム制の拡充
①高度プロフェッショナル制度の創設
高度プロフェッショナル制度とは、一定の年収要件(1,075万円以上を想定)を満たし職務範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、労働時間規制(労働時間、休憩、休日・深夜労働、割増賃金に関する規定)の適用を除外するものです。
これは自律的で創造的な働き方を希望する人が、高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方をできるよう、本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意することが目的です。
ただし、年間104日以上、かつ4週4日以上の休日を確実に取得させるなどの健康確保措置をすることや労使委員会の決議、本人の同意などを要件としています。また、制度の対象者について、在社時間が一定時間を超える場合、企業はその人に、必ず医師による面接指導を受けさせなければなりません。
②フレックスタイム制の拡充
フレックスタイム制とは、一日の労働時間の長さを固定的に定めず、1か月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、その総労働時間の範囲内で各労働日の労働時間を労働者が自分で決められる制度です。総労働時間には上限があり、1週間あたりの労働時間が40時間以内になるように定めなければなりません。この総労働時間を超えて働いていた場合は、時間外労働となり、割増賃金が支払われることとなります。
今までこの清算期間の上限は1か月以内とされていましたが、現行法のもとでは3か月以内に延長されました。
清算期間が3か月になると・・・
- 割増賃金を支払う必要がなくなる
次のア及びイを合計した時間が法定時間外労働となります。
ア:清算期間を1か月ごとに区分した各機関(最後に1か月未満の期間を生じたときには、当該期間)における実労働時間のうち、各期間を平均し1週間当たり50時間を超えて労働した時間
イ:清算期間における総労働時間のうち、当該清算期間の法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(ただし、上記アで算定された時間外労働時間を除く。)
- 6月に働いた時間分は、8月に働かなくても欠勤扱いとはならない
子育てや介護といった生活上のニーズに合わせて労働時間が決められ、より柔軟な働き方が可能になります。
これにより、社員は業務の繁閑や自分の都合に合わせて効率的に時間配分を行うことが可能となり、残業削減、働きやすさの向上、ワークライフバランスの改善などが期待できます。
以上が【多様で柔軟な働き方の実現】における改正ポイントです。さらに詳しく知りたい方は、広島労働局『働き方改革 パンフレット「働き方改革」(広島労働局 監督課版)』をご参照ください。