COLUMN

本日から『働き方改革関連法』の施行により産業医・産業保健機能が強化されます!改正ポイントから企業からとるべき対応まで詳しくご紹介します!

2018年の6月に成立、そして本日2019年の4月1日より「働き方改革関連法」が施行されます。「働き方改革関連法」とは「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」のことで、産業医の権限・産業保健機能の強化や労働時間に関する制度の見直しなどが盛り込まれ、労働安全衛生法の改正により行われるものです。

今回はその中で【産業医・産業保健機能の強化】におけるポイントを紹介します!

産業医・産業保健機能の強化におけるポイント

産業医・産業保健機能の強化にまつわる改正点において、新たに事業者の義務になった事項のポイントは下記の3つです。
①産業医に対する情報提供等の充実・強化
②産業医の活動環境の整備
③労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進

①産業医に対する情報提供等の充実・強化

[改正前]
産業医は、労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対して勧告することができます。
[改正後]
事業主から産業医に対し、長時間労働者の状況や労働者の業務状況など、労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければなりません。

②産業医の活動環境の整備

[改正前]
事業者は、産業医から勧告を受けた場合は、その勧告を尊重する義務があります。
[改正後]
事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で構成する衛生委員会に報告することとしなければならないこととし、衛生委員会での実行性のある健康確保対策の検討に役立てます。

③労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進

[改正前]
事業者は、労働者の健康相談等を継続的かつ計画的に行う必要があります。
[改正後]

  • 事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければならないこととします。
  • 事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用及び適正な管理について、指針を定め、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにします。

参考:厚生労働省
〈「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます〉

このように、努力義務であった既存のルールが義務規定として強化されたり、事業者が取り組むべき内容がより一層具体的なものとして明記された点が、今回の改正ポイントとなります。

長時間労働者に対する産業医による面接指導の具体的対応の流れ

さらに「産業医・産業保健機能の強化」についてより分かりやすく捉えるために、「長時間労働者に対する産業医による面接指導の流れ」を具体的に表したものを図にしてご紹介します。

出典:広島労働局『働き方改革 パンフレット「働き方改革」(広島労働局 監督課版)』

「働き方改革」により、さらなる事業者と産業医との連携強化が欠かせず、これまで以上に客観的な労働時間管理や労働者の健康管理ができる健康経営の体制が重要になっていくでしょう。

次回は「働き方改革関連法」の長時間労働の是正などについて詳しくご紹介します!

産業医ラボ.com


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